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生食用牛肉の新基準施行


「焼肉酒家えびす」が富山県などで提供した牛肉のユッケによる集団食中毒事件を受け、生食用牛肉を提供する際の新基準が1日から施行された。
従来の基準では、飲食店は、仕入れた牛肉の表面を削り取る「トリミング」を行えば客に提供でき、罰則もなかった。今回義務づけられた加熱処理は、枝肉から切り出したブロック肉を、速やかに表面から深さ1センチ以上の部分まで60度で2分間以上加熱するというもの。枝肉単位で仕入れない一般の飲食店は、実際には加熱処理済みのブロック肉を加工業者から購入するほかない。違反すれば、営業停止などの行政処分や、2年以下の懲役または200万円以下の罰金も科される。


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